水産物の真実

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水産物 QA

質問タイトル宅建の問題で開発許可の問題で市街化調整区域は農林水産物の加工は許可必要なんですか?誰か分か...
質問宅建の問題で開発許可の問題で市街化調整区域は農林水産物の加工は許可必要なんですか?誰か分かり易く教えてください
回答<質問と関係あると思われる個所を、条文を一部省略しつつ書いていきます。**都市計画法29条**都市計画区域、準都市計画区域において開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を得なければならない。ただし、次に掲げる開発行為についてはこの限りではない。*一号(省略)*二号市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令(政令20条です)で定める建築物、またはこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの。*三号~十号(省略)2項以下省略・・**都市計画法施行令(政令)20条**法29条1項二号及び、2項一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。*一号畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、収乳施設、その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物。*二号堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設、その他これらに類する農業、林業、漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物。*三号、四号(省略)*五号前各号に掲げるもののほか、建築面積が90m²以内の建築物。・・・上に長々書いたことをまとめると、市街化調整区域内では、農林水産物の生産や集荷、生産に必要な資材の保管等の目的で、建築物を建てる場合は、開発許可が不要。質問者さまの言うのは、農産物などの加工・・とありますので、これは生産には該当しないように思います。農林水産物の生産とは、例えば、鶏や牛を育てる。とか、卵を産ます。とか、野菜を育てる。とかのことであり、農産物の加工とは、例えば、肉や、卵、野菜等の生産された産品を使用したり、その形態を変えるなどして、別の形に変えることだと思います。なので、農産物の加工工場になると思うのですが、これは、市街化調整区域における許可不要の建築物には該当せず、許可が必要になると思います。加工の意味が、生産と明らかに違うのなら、これで間違いないでしょう。もっと詳しい方、いませんかね・・・。
回答数1
質問日時2009年06月16日
解決日時2009年06月30日
詳細http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1127325191

水産物 に関するQA

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